高齢者に多い災害に便乗した悪質商法、トラブル相談は10年前の24倍!
台風、豪雨、大雪などの大規模な災害の後、便乗した悪質商法トラブルが多発しているのをご存知ですか?
住宅修理に「保険金が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しているのです。
トラブル相談が10年前の24倍に増加!
2010年に111件だったトラブル相談が、2019年は2634件と約24倍にも増えています(PIO-NET:全国消費生活情報ネットワークシステム)。特徴としては、訪問による勧誘がその80%を占め、60歳以上の相談が約75%となっています。
背景には、台風などの大規模災害が全国に拡がっていることもありますが、悪質商法の手口が巧妙化しているため、特に高齢者世帯では注意が必要です。
「保険金を使えば、無料で修理ができます」には注意!
台風など自然災害による住宅の損害は、多くの場合は火災保険や地震保険等で補償されます。しかし、損害保険会社や代理店へ連絡する前に、悪徳業者と契約してしまうと、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあるのです。
日本損害保険協会の取組み
トラブルを未然に防ぐため、日本損害保険協会では、住宅の修理を業者と契約する前に、損害保険会社または損害保険代理店へ相談することを呼びかけています。
ブライトでは、「住宅修理サービストラブル注意喚起チラシ」を作成しました。
契約しても、解約できる「クーリング・オフ制度」
契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、契約解除ができます。
8日間を過ぎていても契約の取消しができる場合もあるため、消費生活センター等に相談することをお勧めします。
消費者ホットライン 188(いやや)
困ったときは一人で悩まずに「消費者ホットライン」に相談。 身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。 |
このユニバーサルデザインレポートを担当しました!
ブライト企画営業 |
住宅修理サービストラブル注意喚起チラシは、トラブルの事例がイメージしやすいよう2コマ漫画を用いて分かりやすく解説しています。