障害者差別解消法施行で求められる「合理的配慮」とは?
2016年4月1日「障害者差別解消法」が施行されました。行政機関等では「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。
「不当な差別的取扱い」とは?
「障害がある」という理由だけで
・スポーツクラブに入れない
・アパートを貸してもらえない
・車いすだからといってお店に入れない ことなどです。
行政機関以外の会社、お店などでも禁止されています。
合理的配慮とは?
障害のある方から何らかの配慮を求められたときに、負担になりすぎない範囲で、障壁を取り除くことが求められています。
対象者 | 配慮例 | |
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1 | 車いす利用者 | *段差には添え木を当てる。 *高い場所にある商品を取って渡す。 *館内図を表示し、移動に不安がある時はスタッフが手伝う。 |
2 | 聴覚障害者 | *声だけで伝えるのではなく筆談で伝える。 *手話通訳者が対応する。 *口話を使う場合には、マスクを外し、ゆっくり話す。 *音の放送だけでなく、掲示板に掲示したりメールで連絡をする。*電話だけでなくFAXやメール、来所でも受付できるようにする。 |
3 | 視覚障害者 | *紙の資料だけではなく、音声で読み上げできるデータを提供。 *ホームページを音声対応にする。 *必要に応じて、代読・代筆サービスを提供する。 |
4 | 知的障害者 | *漢字には読み仮名を振る。 *文章だけでなく写真や図版で伝える。 *パニックがおきないよう、大きい音には注意する。 |
5 | 色覚障害者 | *黒板の赤いチョークが見えにくい場合は、波線を付ける。 *図版は色だけの識別を避け、文字や模様などで補足する。 |
障害のある方の要望は、人によって様々です。一律で過剰な配慮ではなく、一人一人に耳を傾けながら取り組むことをお勧めします。
「障害者差別解消法」は障害のある人もない人も、共に暮らせる社会を目指した法律です。東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、取り組みの強化が必要です。