障害について知る 2016年4月1日

障害者差別解消法施行で求められる「合理的配慮」とは?

2016年4月1日「障害者差別解消法」が施行されました。行政機関等では「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が法的義務となりました。

「不当な差別的取扱い」とは?

イメージ写真:車椅子

「障害がある」という理由だけで

・スポーツクラブに入れない
・アパートを貸してもらえない
・車いすだからといってお店に入れない ことなどです。

行政機関以外の会社、お店などでも禁止されています。

 

合理的配慮とは?

障害のある方から何らかの配慮を求められたときに、負担になりすぎない範囲で、障壁を取り除くことが求められています。

対象者 配慮例
1 車いす利用者 *段差には添え木を当てる。
*高い場所にある商品を取って渡す。
*館内図を表示し、移動に不安がある時はスタッフが手伝う。
2 聴覚障害者 *声だけで伝えるのではなく筆談で伝える。
*手話通訳者が対応する。
*口話を使う場合には、マスクを外し、ゆっくり話す。
*音の放送だけでなく、掲示板に掲示したりメールで連絡をする。*電話だけでなくFAXやメール、来所でも受付できるようにする。
3 視覚障害者 *紙の資料だけではなく、音声で読み上げできるデータを提供。
*ホームページを音声対応にする。
*必要に応じて、代読・代筆サービスを提供する。
4 知的障害者 *漢字には読み仮名を振る。
*文章だけでなく写真や図版で伝える。
*パニックがおきないよう、大きい音には注意する。
5 色覚障害者 *黒板の赤いチョークが見えにくい場合は、波線を付ける。
*図版は色だけの識別を避け、文字や模様などで補足する。

 

障害のある方の要望は、人によって様々です。一律で過剰な配慮ではなく、一人一人に耳を傾けながら取り組むことをお勧めします。

ここがUD

「障害者差別解消法」は障害のある人もない人も、共に暮らせる社会を目指した法律です。東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、取り組みの強化が必要です。